休学・退学・併給制限・辞退等にかかるご連絡について
大学院教育支援機構奨励研究員 各位
科学技術イノベーション創出フェローシップ 受給者各位
ガイドブック5頁において本プログラムの受給対象外・受給停止等となる条件について記載しており、該当する場合は担当窓口にご連絡をお願いしているところですが、辞退や休学・退学、あるいは併給制限等に該当する場合(該当するかどうか判断に迷う場合も含む)などは、なるべく早期に下記担当掛までご相談くださるようお願い申し上げます。
支給後に研究専念支援金を返納していただくなどのケースが生じることを防ぐため、早めのご連絡・ご相談にご協力お願い申し上げます。
★ガイドブックより引用★
受給の辞退・取り消し・一時停止
① 以下の学生は本プログラムの支援対象になりません。受給期間中に以下に該当することとなった場合、また以下に限らず辞退を希望する場合には、「辞退届」により速やかに担当窓口に連絡してください。ただし、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員に採用された場合は、学内担当部署と情報共有のうえ、本プログラムへの出願・採用は辞退したものとして取り扱いますので、辞退届の提出は不要です。
・独立行政法人日本学術振興会の特別研究員
・所属する大学や企業等から、生活費相当額として十分な水準(240 万円/年)で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる学生(有償のインターンシップ、RA・TA、アルバイトなどは、安定的な収入にあたりませんので、収入額による制限の対象となりません。ただし、アルバイト等により研究やキャリア開発・育成コンテンツの取組に支障が出る場合は、支援の継続はできません。また、非常勤職員や嘱託等のポストを一定期間得て、240 万円/年以上の給与等を得ている場合は支援対象となりません。個人事業主も同様です。)
・国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生、本国からの奨学金等の支援を受ける留学生
② 以下のいずれかに該当する場合には本プログラムの採用を取り消し、又は支援を一時停止する場合があります。
・学修又は研究への取組の状況が不十分であるとき。
・博士後期課程等を退学、停学、休学したとき。
・京都大学通則(昭和28年達示第3号)第53条の規定により準用する第32条第1項の規定による懲戒を受けたとき。
・その他採用を取り消し、又は支援を一時停止すべき事由があると本プログラム事業統括が判断したとき。
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大学院教育支援機構
tel: 075-753-5402, 3315
E-mail: kikaku-graduate@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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